介護保険制度における介護予防ケアマネジメントについて
2000(平成12)年4月に「介護保険法」が施行され「ケアマネジメント」は制度化されます。
2006年4月の法改正により「予防重視型システムへと転換」されます。
そこでさらに「地域支援事業」と「新予防給付」が創設されて「介護予防ケアマネジメント」
が行われるようになります。
2006年4月の介護予防事業は、2015(平成27)年4月施行の改正「介護保険法」によって、一次予防事業・二次予防事業として再編されます。
一次予防事業には介護予防普及啓発事業等、地域介護予防活動事業、一次予防事業評価事業等があり、二次予防事業には対象者の把握事業および通所型・訪問型の介護予防事業、二次予防事業評価事業があります。
介護予防ケアマネジメントの流れとしては
①アセスメント⇒②ケアプランの作成⇒③サービス担当者会議⇒④ケアプラン確定・交付⇒⑤ケアプランの実行(サービスの提供)⇒⑥モニタリング(評価)⇒①の流れをとります。
2015年施行の改正「介護保険法」では生活支援・介護予防サービスの体制整備と充実が挙げられています。生活支援や介護予防のサービスの充実を通して高齢者の社会参加を図り、社会的役割をもつことで生きがいや介護予防に資するものとされています。
よって〇、×、×、〇の答えは④と考えます。
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