第49回 福祉住環境コーディネーター1級 前半 問2の設問(1)

福祉住環境コーディネーター1級試験

判断能力が不十分な人の権利擁護に関して(成年後見制度)

法定後見制度は、ある時点で、すでに判断能力が一定以上低下している人の権利を守るために、
四親等以内の親族や配偶者、市町村長などの申立に基づいて家庭裁判所が審判を行い、保護者の選
定や、その保護者に付与する権限の内容などを決定する制度です。

法定後見制度における保護者に与えられる権限は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分類。後見が保護を受ける本人の判断能力の低下がいちばん著しい状態。しかし「日常生活に関する行為」に関しては本人の意思が尊重されます。

任意後見制度は将来、判断能力が低下したときに受けたい支援を自分で考え、実行して
もらう契約を、公正証書によって結び、実際に本人の判断能力が低下した段階で、後見人として正式に事務を開始する制度です。

成年後見制度には民法によって定められた法定後見制度と任意後契約に関する法よって定められた任意後見制度があります。

都道府県社会福祉協議会や指定都市社会福祉協議会在宅福祉サービスの一つとして行っている日常生活自立支援事業は、日常的な金銭管理や預貯金の出し入れに不安がある人などを対象にして、あくまでも本人の意向に沿って支援したり代行したりする事業です。

よって、〇、×、×、〇の②が正解です。

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