第49回 福祉住環境コーディネーター1級 前半 問2の設問(2)

福祉住環境コーディネーター1級試験

個人情報保護に関して

要配慮個人情報とは

個人情報の中でも、不当な差別や偏見、不利益な扱いが生じないように取り扱いに配慮が必要な情報をいいます。(病歴・前科・障害・健康診断etc…)

個人情報は、事後的に本人から請求があれば提供を停止することを条件にして個人情報保護委員会に届け出をすれば、あらかじめ本人の同意がなくても第三者に提供することが可能であるが、要配慮個人情報についてはそのような取り扱いは認められません。

「個人情報保護法」の対象になる個人情報取扱事業者は、あらかじめ公表や本人に通知していな
い目的のために個人情報を利用することはできません。しかし例外があり、人の生命、身体、財産の保護のために本人の同意を得ることが困難な場合本人の同意を得なくても利用することができます。

個人情報保護法よりも優先される法律

守秘義務に関する各法律は虐待を発見した場合に通告することを妨げるものと解釈してはならないという規定がある。

「社会福祉士及び介護福祉士法」では社会福祉士および介護福祉士に守秘義務があります。
さらにボランティア団体や地域住民組織なども、事業のために個人情報を利用していれば「個人情報保護法」の適用対象になります。

よって〇、×、×、×です。

お疲れさまでした。

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