災害における要配慮者と防災対策に関して。
災害対策基本法では自力での避難が困難な者を避難行動要支援者と定義しています。
要配慮者と
各地域には、地方自治体の支援の下、町内会・自治会が中心となって自主防災組織が結成されています。
災害対策基本法に基づき市町村が指定する指定避難所(指定一般避難所)があります。
その指定避難所の環境改善にあたってはスフィア基準が参考とされます。災害や紛争地域を支援する活動を行うものの守るべき理念や支援にあたっての最低限必要な要素や条件をまとめたものです。
内閣府の避難所運営ガイドラインではスフィア基準について参考にすべき国際基準として説明されています。
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