社会福祉施策の整備に関する事柄です。
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第二次世界大戦後の「日本国憲法」では、第25条に国民の最低限度の生活保障に対す
る国の責務が明記され、社会福祉制度が整備されてきます。
1950(昭和25)年の社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」は、社会福祉の目的達成
には、施設の整備拡充が必要と提示されました。
社会福祉政策における地域住民の位置づけ
「社会福祉法」の前身である「社会福祉事業法」は1951(昭和26)年に制定されます。
制定当時には、社会福祉は社会福祉事業経営者や関係者のみによって進められるものという考え方が明確にあり、そのため「社会福祉事業法」のどこにも「地域社会」や「地域住民」という言葉は存在しませんでした。
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2000(平成12)年5月、「社会福祉事業法」の改正により「社会福祉法」が成立します。
この改定では地域福祉を法定化したこと、地域住民を地域福祉の推進主体に位置づけたこと、の2点が重要です。
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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律の成立により
「社会福祉法」の2018(平成30)年4月の改正では、地域福祉の推進の理念を実現するため、
市町村の責務として、従来は策定が任意だった市町村地域福祉計画の策定が努力義務化されました。
さらに地域住民が地域福祉活動に参加しやすい環境整備に取り組むことも努力義務化されました。
よって④の法的義務化という文言が違う為間違っている点は④と考えられます。
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